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146−5.6
(a)第3号の「1個の白灯及び2個の紅灯」又は「3個の紅灯」とは、操縦性能制限船又は喫水制限船が垂直線上に掲げるものをいう。
(げん灯隔板)
第146条の6 げん灯隔板は、船灯試験規程の規定に適合するものでなければならない。
2. げん灯隔板は、その側板が、垂直に、かつ、船の中心線に平行になるように固定しなければならない。
(関連規則)
船舶検査心得
146−6.0(舷灯隔板)
(a)舷灯隔板については、次のように取り扱って差し支えない。
(1)船舶の恒久的構造物を利用して差し支えない。
(2)灯窓ガラスの垂直軸からチョック(隔板前部の突出物)までの距離は、必要ならば915m以上として差し支えない。ただし、チョックの高さは本条の規定通りであること。
(b)電気舷灯及び油舷灯に対しては、各々別の隔板が備えつけられていること。
(c)電気舷灯の直前に油舷灯を置くことができるよう掛具を取り付け、かつ、各舷灯に対し、(aX2)の要件及び他のすべての関係要件を滴たす場合又は、全長20m未満の船舶の場合には、(b)の規定にかかわらず油舷灯用隔板を別に備える必要はない。
(解説)
舷灯隔板について
船舶設備規程により舷灯には必ず下図の隔板をつけねばならない。これは海上衝突予防法により紅色(左舷)が右舷前方から見えず緑色(右舷)が左舷前方から見えないよう要求されているからである。
そのため光源から前方に少なくとも915m突出した内側隔板を装置しなければならない。しかしながら舷灯の射光があまり正しく正船首の方向で切られたのでは両舷灯とも見えない幅ができるので船灯試験規程には甲種第1種、2種、乙種第1種、2種、3種の隔板が定められている。
146−5.6
(a)第3号の「1個の白灯及び2個の紅灯」又はr3個の紅灯」とは、操縦性能制限船又は喫水制限船が垂直線上に掲げるものをいう。
(げん灯隔板)
第146条の6 げん灯隔板は、船灯試験規程の規定に適合するものでなければならない。
2. げん灯隔板は、その側板が、垂直に、かつ、船の中心線に平行になるように固定しなければならない。
(関連規則)
船舶検査心得
146−6.0(舷灯隔板)
(a)舷灯隔板については、次のように取り扱って差し支えない。
(1)船舶の恒久的構造物を利用して差し支えない。
(2)灯窓ガラスの垂直軸からチョック(隔板前部の突出物)までの距離は、必要ならば915m以上として差し支えない。ただし、チョックの高さは本条の規定通りであること。
(b)電気舷灯及び油舷灯に対しては、各々別の隔板が備えつけられていること。
(c)電気舷灯の直前に油舷灯を置くことができるよう掛具を取り付け、かつ、各舷灯に対し、(aX2)の要件及び他のすべての関係要件を滴たす場合又は、全長20m未満の船舶の場合には、(b)の規定にかかわらず油舷灯用隔板を別に傭える必要はない。
(解説)
舷灯隔板について
船舶設備規程により舷灯には必ず下図の隔板をつけねばならない。これは海上衝突予防法により紅色(左舷)が右舷前方から見えず緑色(右舷)が左舷前方から見えないよう要求されているからである。
そのため光源から前方に少なくとも915m突出した内側隔板を装置しなければならない。しかしながら舷灯の射光があまり正しく正船首の方向で切られたのでは両舷灯とも見えない幅ができるので船灯試験規程には甲種第1種、2種、乙種第1種、2種、3種の隔板が定められている。

 

 

 

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